3月3日のブログで学生無年金障害者に障害基礎年金を給付しないのは違憲という判断があったことについて書きましたが、先週末の東京高裁の判決は逆の判断でした。
私の学生の時に国民年金が任意加入だったわけですが、実際のところ国民年金に入ることが出来るというのは学生時代全く知りませんでした。加入率が2%であったということは明らかにその当時の国のPR不足であったと思います。就職して1年2ヶ月までの間に障害者にならなくてよかったと思います。
ただ、もし国民年金が任意加入であることがわかったとして加入していたかというと私は加入していなかったのではないかと思います。年金なんて何十年も先の話だし、障害者になるという認識もなかったでしょうから。また、金が無いですから加入するのは働いてからでいいという思いになっていたと思います。そうすると国がPRしたとしても加入率2%ということはないとしてもさほど加入率は上がらないのではと思います。原告の方が、学生時代に任意加入できるということがわかったとして、実際加入していたのかと考えると疑問に思うところです。
心情的に障害基礎年金がもらえない原告の方には非常に気の毒には思うのですが、慰謝料2千万というのはやはり心情的に考えるとボッタグリの感がしますし、特別障害給付金の制度もできましたからこの辺が落とし所ではないかと感じます。

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