今日は、大阪商工会議所での化学物質規制対応セミナー「世界のREACH規則とRoHS指令(REACH規則編)に行ってきました。
前の会社で欧州の化学物質規制であるREACHとRoHSの客先対応をしていました。非常にニッチな領域ではありますが、あまり実務をしている人はいないと思いますので、この領域は今後も生かしていきたいと考えています。少し費用はかかりましたが、CPDのようなものと考えて申し込みました。
講師の松浦徹也先生は以前、大阪商工会議所主催の化審法改正セミナーに行った時に担当されていました。最後に名刺交換もしたのですが、中小企業診断士と経営工学部門の技術士であって、両方とも私が目指していた資格でしたので覚えていました。
REACH規則によって、EUに販売する物質、調剤、成形品については構成物質が登録されていなければ販売出来ない規則になっています。但し、前の会社ではREACHでは成形品に当たる部品を販売していましたが、成形品については例えばペンの様に意図的に物質を放出しない場合は登録の必要はありません。
成形品は基本的に登録の必要は無いとは言っても、SVHC(高懸念物質)と言われる物質の有無について川下の客先に伝達しなくてはなりません。客先からその報告書や非含有の証明書を出せと言われたことがよくありました。
今日は1日かけてREACH規則について学びました。最初に講師の方から「新たに追加されたSVHCの動向などに振り回されて本質が見えなくなっている、木を見て森を見ない状況になっている」と言われました。今日は全体の3分の2がREACHで課されている物質の登録や届出の義務や化学品を危険有害性の種類と程度により分類してその情報が一目でわかるよう、ラベルで表示したり安全データシートを提供したりするGHSと呼ばれるシステムやCLP規則などについて話がありました。
それから、あと3分の1は各国の化学物質規制法や分類規定についての解説がありました。但し、EU REACHを理解しておれば各国の化学物質規制はそれと大きく変わることはないとのことでした。レジュメはパワーポイント300枚分以上あり、1日で詳細に解説するのは無理ですので、復習が必要でわからない部分については参照URLなどが記載されていました。
参加者は100人ぐらいおられて、EU REACHを不安に感じている事業者が多いように感じました。私の前の会社の様に成形品を製造する会社であればやらなくても良い部分もあるのですが、物質を販売する化学会社や調剤を販売するインキなどのメーカーは一つ間違えるとEUに販売出来ないことになりますので、無視するわけにはいかない規則です。
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