「中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則の一部を改正する省令」
中小企業診断士
本日の官報でこの表題を見て中小企業診断士の試験制度が変わるのかと思いました。
内容は
中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第一項第六号を次のように改める。
六 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第七条第一項の規定による情報処理技術者試験(情報処理技術者試験規則(昭和四十五年通商産業省令第五十九号)の規定によるITストラテジスト試験、システムアーキテクト試験、プロジェクトマネージャ試験、システム監査技術者試験又は応用情報技術者試験に限る。)に合格した者 経営情報システム
これは火曜日でのブログの内容と関連します。すなわち、経営情報システムが免除されていた試験の名称が、情報処理技術者試験の試験制度の変更によって試験の名称が変わったことによって変更となったものです。実質的には変更は無いものです。また、従来の経営情報システムが免除されていた試験に合格した人は附則により免除になりますので変わりはありません。
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