「平成二十年度における労働保険の概算保険料の延納に係る納期限の特例に関する省令」
社会保険労務士
今日の官報を見ると「平成二十年度における労働保険の概算保険料の延納に係る納期限の特例に関する省令」というのがありました。
内容は第一条が「継続事業に係る納期限の特例」、第二条が「有期事業に係る納期限の特例」、第三条が「増加概算保険料に係る納期限の特例」となっています。
どれも8月1日から11月30日までの期分についての納付について8月31日を9月30日にする内容です。
なぜこのような省令をだすのか調べてみると、厚生労働省のHPに「平成20年度第2期分労働保険料の納付書送付の遅れについて」というものがありました。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/08/h0820-4.html
再発防止策として、
今回の事態を踏まえ、労働保険の徴収手続きに関し、事業主へ送付する書類等の作成手順の再徹底、スケジュール管理の見直し、手続きに係るチェックリスト化等を行う。
また、関係する全職員に対し、労働保険料の重要性や影響を踏まえ、見直し後の作業手順等について徹底し、改めて慎重かつ細心の注意を持って職務に当たるよう指導する。
とありました。抽象的でさっぱりわかりません。仮に私の勤めている会社で外注先や材料メーカーがトラブルを起こして、再発防止策がこれだったら間違いなく差し戻しですね(笑)。
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