救急法について
先日の「能登半島地震」では、たくさんの建物が崩壊するなど、改めて地震の怖さを思い知らされました。
救急法とは、
日常生活で起こる病気やけがや災害から自分自身を守り、急病人やけが人を正しく救助して、医師または救急隊員などに渡すまでの救命手当及び応急手当です。
相良サーフライフセービングクラブでは、海での監視・救助活動のためのライフセーバーの資格の他に、
日本赤十字社の「救急法救急員」、水上安全法「救急員養成講習」の資格を取得し、災害に備え日々技術向上を目指しています。
救急法については、下記の記事の通りクラブでも講習会を開催しています。またお住まいの消防署での講習(詳細は各市町村の市報等をご覧ください)、日本赤十字社でも開催しています。
日本赤十字社の救急法については、4月からの講習会申込みが始まりました。参考までにお知らせします。
日本赤十字社⇒
http://www.jrc.or.jp/index.html
都道府県別の講習会⇒
http://www.jrc.or.jp/sanka/study/program/index.html
災害が起きたとき、怪我をしてしまったときなど、講習会で学んだ事があれば、落ち着いて行動ができます。皆さんも救急法を学び、まずは自分の身を守り、家族、友人、人のために、とっさの時の行動ができるよう目指しましょう。
資格の有効期限は3年です。相良のOB、OGの皆さんも是非、この機会に更新をしませんか。救急法の講習期間も4月より4日間から3日間に短縮され、AED(自動体外式除細動器)の使用法についても追加されています。

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