刑事被収容者処遇法「5年後見直し」に
向けての改革提言
2010年11月17日
日本弁護士連合会
本改革提言について刑事被収容者処遇法が施行されて、来年6月に5年を迎えます。附則41条では「政府は、施行日から5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」と規定されており、日弁連は、先の法改正で残されていた改革課題や新法の施行状況を検討して判明した改善すべき事項をまとめ、法務大臣及び警察庁長官に提出しました。
本改革提言の骨子運用を改めることで解決できる点もありますが、法改正を要するものも多く含まれています。5年後見直しで改革が必要なことの骨子は以下のとおりです。詳細は別冊の改革提言を御参照ください。
骨子
1.刑事施設に共通のもの
(1) 刑事施設の医療は一般の医療水準が保障されるべきことから、
@ 医療の保安部門からの独立,医師・看護師の確保、外部医療との提携強化をはかる。
A 指名医診療を抜本改革する。
B 医療の厚生労働省への移管を早急に検討する。
(2) 規律・秩序の維持は「適正」に行われるべきことから、
@ 懲罰につながる遵守事項を限定する。
A 懲罰手続を改革する。
B 保護室収容を制限する。
2.受刑者の処遇
@ 面会の制限規定を改め、信書の検査を省略化する。
A 作業報奨金を引き上げるとともに、賃金制採用を早急に検討する。
3.未決拘禁者の処遇
@ 弁護人との外部交通(差入・宅下げ、休日・夜間接見、電話・FAX)を拡充する。
A 弁護人あての信書は検閲しない。
B 代用監獄の早急な廃止の方向を示す。
4.死刑確定者の処遇
@ 集団処遇の実施
A 外部交通の拡充
5.職員体制を充実させる(大幅増員と待遇改善)。
改革提言全文(PDF形式・135kB)

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