佐賀少年刑務所 差し入れ拒否は違法
地裁判決 国に15万円賠償命令
佐賀少年刑務所(佐賀市)が内規で、拘置していた被告への便せんと封筒の差し入れを拒んだのは、弁護士の接見交通権の侵害で精神的苦痛を被ったとして、佐賀県弁護士会の富永洋一弁護士(30)が国に160万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、佐賀地裁であり、神山隆一裁判長は「内規は裁量権の逸脱に当たる」として国に15万円の支払いを命じた。
判決は「拘置施設内の物品授受制限は、証拠隠滅などを防ぐため必要なものは許されるが、最小限でなければならない」と指摘。その上で「便せんと封筒の直接の差し入れを認めない内規は、合理的理由に基づく最小限の制限とはいえない」と判断した。
判決後、富永弁護士は「拘置施設内の物品授受制限は必要最小限にすべきとの司法判断は全国初で画期的だ」と述べた。
判決によると、富永弁護士は常習累犯窃盗罪に問われた男性被告の弁護を担当し、2007年9月、被告から「おわびの文書を公判で読みたい」と便せんなどの差し入れを依頼され、同刑務所に申請。所内の売店経由以外の差し入れを認めない内規により拒否された。
裁判で国側は「内規は法務省令に基づく。便せんなどは売店で購入可能」などと主張した。同刑務所総務部長は「内容を検討し、控訴するかを判断したい」と話した。
西日本新聞朝刊 2009年3月31日 00:16 社会 九州・山口 > 佐賀

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