独房2人収容中止を 仙台弁護士会が勧告
仙台弁護士会は21日、刑務所の独房に受刑者2人を収容する措置を中止するよう求める勧告を宮城刑務所(仙台市若林区)に、刑務所など拘禁施設での過剰収容状態の解消を求める勧告を国に、それぞれ出したと発表した。勧告を踏まえ、日弁連は独房での2人収容の実態を調査する。
勧告書によると、男性は宮城刑務所で刑を受けていた2006―08年に数回、3畳程度の独房で別の受刑者と生活した。ついたてで仕切られただけのトイレでの用便に悩み、自己臭恐怖症と診断された。
弁護士会は06年9月、男性から人権救済の申し立てを受けて調査を開始。昨年3月時点で、宮城刑務所の2人収容は独房全体の約13%に上っていたという。勧告書は「独房への2人収容は受刑者の尊厳と人格的利益を損なう」としている。
法務省成人矯正課は「2人収容は法で禁じられていないが、生活環境の面では好ましくない。刑務所の厳しい過剰収容状態を踏まえると、やむを得ない」と話している。
河北新報ニュース 2008年11月22日土曜日

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