※以前書いたコラムのコメント欄に質問をいただいきましたので、これを書きました。
僕はこういったことに専門的な知識を持っていませんので、ネットで調べたことだけを書いておきます。ので、できれば他の詳しい方に質問していただくか、本で調べてください。
一言で言うと、児童扶養手当と母子加算は違うものであり、手当てプラスということです。
母子加算
「母子については、配偶者が欠けた状態にある者が児童を養育しなければならないことに対応して、通常以上の労作に伴う増加エネルギーの補填、社会的参加に伴う被服費、片親がいないことにより精神的負担をもつ児童の健全な育成を図るための費用などが余分に必要となる。」(昭和55年12月中社審生活保護専門分科会中間的取りまとめ)
児童扶養手当
児童扶養手当とは離婚・死亡・遺棄などの理由で父親と生計を同じくしていない母子世帯等の生活の安定と自立を促進するために設けられた手当です。
母子加算というのは、配偶者のいない状況での養育は、両親で養育している人たちに比べて負担が大きいので行政が援助するというものです。
児童扶養手当というのは、母子家庭の母親が、安定と自立するための援助として国から一定の金額が支給されるということのようです。
なので、児童扶養手当は親の所得額によって援助される額が異なります。
母子加算は平成15年4月の時点では一級地で15歳以下の子供が一人いる場合、月額2万20〜2万3260円支払われていたようです。(近年母子加算のこどもの対象年齢を「18歳まで」から「15歳まで」に引き下げとなった。)
級地というのは、地域における生活様式や物価差による生活水準の差を生活保護基準に反映させることを目的とした制度で、現行級地制度は、22.5%の格差を6区分(3級地6区分制)化し、地方自治体(市(区)町村)単位でそれぞれ級地区分を指定している。大都市部である1級地の1から、地方の3級地の2までの区分がある。
児童扶養手の最大支給額は月額41,720円です。一部支給は所得に応じて月額41,710円〜9,850円まで10円きざみの額です。
具体的には次の計算式により計算し決定されています。
手当額=41,710円−
(受給者の所得額−所得制限限度額)×0.0184162
下線部分は10円未満を四捨五入
次の表は前述の算式を使って計算した扶養親族が1人の場合(母と子ども1人の世帯)の手当額の例です。
所得額(年額) 手当額(月額)
57万円 41,720円
130万円 28,270円
220万円 11,690円
と、
児童扶養手当(助成の対象・支給要件・手当額)というホームページに記載されていました。のでご確認ください。
今さまざまなところで批判の声が上がっている「削減と廃止」の件も、児童扶養手当と、母子加算では時期・状況が異なります。
母子加算は、2005年度から3年間で段階的に削減・廃止されています。母子加算については、2007年度に23,260円(1級地)が15,510円へ、08年度には,750円へ減額され、09年度には全廃見込みのようです。
児童扶養手当は、“2008年4月から最大で半額まで減額されることが決まっている。”自立を促すため働く気がない人に厳しい削減がされるようです。
また母子加算に代わるような形で今年からできたのは、月額1万円を一律支給する
「ひとり親世帯就労促進費」(仮称)というものがあるそうです。その給付の対象として、給付の対象となるのは、働きながら生活保護を受け、18歳以下の子どもを養育しているひとり親世帯だそうです。金額・条件から見てもだいぶ厳しいものとなっていることは間違いないようです。
乱雑でわかりにくいかもしれませんが僕が調べたところではこのようなことがわかりました。他にもいろいろなブログなどで書かれているので、読んでいただけたらありがたいです。
もしこの件に関し詳しいことを知っている人、意見を持っている人は、コメント欄などでいろいろ教えてください。よろしくお願いします。