今日も風邪でほぼ一日家にいました。
先週の水曜日、昼間に京都で「ストレスチェック制度解説セミナー」がありましたので行ってきました。会場は京都駅八条口近くの京都JA会館で、前を通ったことは何度もありましたが、中に入ったのは初めてでした。
昨日の日記で書いた「化学物質のリスクアセスメント」の話をしたのですが、「ストレスチェック制度」も労働安全衛生法の改正によって導入されたものです。
改正された労働安全衛生法の第66条の10に
「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。」
とあります。
また、労働安全衛生規則の第52条の9に
事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次に掲げる事項について法第66条の10第1項 に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。
1 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
2 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
3 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
とあります。
ストレスチェックの概要や必要性については今までにも聞いたことがあったのですが、今回は法律に則った具体的な進め方であり、来られていた方の多くは企業の総務部門の人のようでした。
ストレスチェックは医師や保健師等から労働者にストレスチェックを実施して、そこで高ストレス者とされた労働者は医師による面接指導を受けるように勧奨し、必要に応じて就業上の措置を実施することになります。事業者は年1回以上ストレスチェックを受けさせるようにさせなければいけませんし、分析結果を職場改善に生かすようにしなければいけません。
現在は、個人情報の保護が厳しくなっていますから、労働者の同意が無ければ事業者への結果通知が出来ないなど、複雑なシステムになっています。
対象の事業所ですが、労働安全衛生法附則第4条に「第13条第1項の事業場以外の事業場についての第66の10の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。 」
とありますので第13条第1項の以外の事業所(産業医が必須ではない事業所=常時50人未満の労働者を使用する事業場)は努力義務になります。常時50人以上の労働者を使用する事業場は義務となります。
今回のセミナーを聞いていて、非常に煩雑ですので、本来全事業所で行わなければならないところですが、衛生委員会の設置義務も無い常時50人未満の労働者を使用する事業場に強制するのは酷だと思いました。
前日の化学物質のリスクアセスメントもそうですが、労働災害が起こってからでは遅いです。私も社内で6S(整理、整頓、清掃、清潔、躾、安全)を教えた時に、「この中で最も重要なのは「安全」である。それ以外の5つは金で解決できるが、安全だけは金で解決は出来ない。」と言っていました。それだけに安全にはケチることなく、職場の化学物質や労働者のリスクを理解してコントロールすることが必要です。
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