3日連続で大阪の天満橋に行ってきました。一昨日はドーンセンターでの「電力・ガス自由化セミナー」、昨日はエル・おおさかでの「経士会セミナー」で、今日は國民會館での「「グリーン購入法」及び「環境配慮契約法」基本方針説明会」でした。
グリーン購入法は若干知っていましたが、環境配慮契約法というのは全く知らなかったので行ってみました。
前半は「環境配慮契約法」でした。環境配慮契約法は正式には「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律」です。
ねらいとして、国や地方公共団体等の公共機関が契約を結ぶ場合に、一定の競争性を確保しつつ、価格に加えて環境性能を含めて評価して、最善の環境性能を有する製品・サービスを供給する者を契約相手とする仕組みを制度的につくることによって、国等による環境負荷(温室効果ガス等の排出)の削減、環境負荷の少ない持続可能な社会の構築を目指すものです。
具体的に言いますと、国の各省庁や独立行政法人は入札や契約を行う際に最善の環境性能を有する物品・サービスの調達を可能にするための入札や契約方式を定めなければなりません。対象は、電力の購入、自動車の購入および賃貸借、船舶の調達、ESCO事業(省エネによって経費削減を進める事業)、建築設計、産業廃棄物処理の6つの契約類型です。
例えば、電力の購入であれば、入札前に入札希望の各事業者のCO2の排出係数や再生可能エネルギーの導入状況などの評価項目ごとに点数化して、70点以上で無ければ入札の参加資格が無いというものです。
なお、地方公共団体等も同様の規定がありますが、努力規定となっています。
この法律は民間企業や消費者に責務のある法律ではありません。しかし、民間企業が国や地方公共団体の入札に参加する場合には、環境への配慮しなければ価格が安いだけでは受注できないことになります。
後半は「グリーン購入法」でした。グリーン購入法は正式には「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」です。
目的として、環境負荷の低減に資する物品・役務(以下、環境物品等)について、国等の公的部門における調達の推進や環境物品等に関する情報の提供等を通じて、環境物品等への需要の転換を促進し、環境負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を目指すものです。
環境配慮契約法が国等の契約や入札が対象なのに対して、グリーン購入法は購入する物品や役務そのものが対象です。
国及び独立行政法人等が重点的に調達を推進すべき環境物品等の種類(以下「特定調達品目」)について判断基準を定め中ればなりませんが、対象となっているのは21分野274品目に及びます。
国及び独立行政法人等においては、文具類共通の判断基準として、プラスチックの場合は再生プラスチックがプラスチックの重量の40%以上を占めないといけません。ただし、ポストコンシューマ材料(工場で発生した再生物ではなく、消費者の製品からの再生物)の場合はプラスチック重量の20%以上と緩和されています。
対象となっているのは例えば、鉛筆、ボールペン、シャープペンシル、朱肉、ステープラー、はさみ、のり、ファイル、バインダー、封筒、ノート、付箋紙、ごみ箱、チョークなどなど、他にもコピー機、シュレッダー、家電製品、エアコン、温水器、照明、自動車、制服など細かい判断基準が定められています。
なお環境配慮契約法と同様、地方公共団体等も努力規定があります。
そして、グリーン購入法には第5条に「事業者及び国民は、物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合には、できる限り環境物品等を選択するよう努めるものとする。」とありますので、我々も無関係ではありません。我々もエコマークが付いている物品などを出来る限り買うように努力すべきということになります。
ブログランキングに登録しました。下記のクリックをお願いします。
人気blogランキングへ

0