今日は大津に行ってきたのですが、大津駅に行ったことのある人はご存知でしょうが、県庁所在地の駅とは思えない寂れた感じです。唯一の商業施設としてアルプラザ平和堂があったのですが、現在解体中です。
フェンスに貼られていた貼り紙の中に「建築物等の解体等に関するお知らせ」というのがあって、その中に「○○××を石綿作業主任者に選定してします」というのがありました。
石綿作業主任者は労働安全衛生法の石綿障害予防規則の第19条に
「事業者は、令第6条第23号に掲げる作業については、石綿作業主任者技能講習を修了した者のうちから、石綿作業主任者を選任しなければならない。」とあります。
なお、「労働安全衛生法施行令第6条第23号に掲げる作業」は
「石綿若しくは石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下「石綿等」という。)を取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く。)又は石綿等を試験研究のため製造する作業」をいいます。
私事ですが、私は石綿作業主任者の技能講習は修了していませんが、石綿作業主任者になることが出来ます。というのは大学時代の昭和60年に「特定化学物質「等」作業主任者」の技能講習を受け修了したからです(「等」があることに注目して下さい)。
先ほどの「石綿障害予防規則」はアスベストが問題になった平成17年に施行され、平成18年4月1日から石綿作業主任者を選任しなければならないことになりました。すると今まで特定化学物質等作業主任者を選定していた事業者は、改めてその人に石綿作業主任者技能講習とすると不満が出てくると思います。
そこで、労働安全衛生規則附則(平成18年1月5日厚生労働省令第1号)第3条には、
「事業者は、次の表の第一欄に掲げる規定にかかわらず、同表の第二欄に掲げる作業については、同表の第三欄に掲げる講習を修了した者を、同表の第四欄に掲げる作業主任者として選任することができる。」
という訳の分からない条文があるのですが、「次の表」を見ると一番上に
第一欄は「適用除外する規定」、第二欄は「作業の区分」、第三欄は「資格を有する者」、第四欄は「名称」とあり、それぞれ、 「改正後の石綿障害予防規則第19条」、「令第6条第23号に掲げる作業」、「旧法別表第18第22号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者」、「石綿作業主任者」とあり、これによって特定化学物質等作業主任者も石綿作業主任者になることが出来ます。
石綿以外の特定化学物質については、今は特定化学物質作業主任者(「等」がありません)の技能講習を受けた人から選任することになります。もちろん、特定化学物質「等」作業主任者の技能講習を受けた人からも選任することが可能です。
ということで、特定化学物質等作業主任者の技能講習修了証を持って石綿作業主任者に選任してくれと言いましょうか。しかし、相手からは写真を見て「人の修了証を持って来るな。それから、「労働省東京労働基準局」の指定教習機関なんて聞いたことが無いぞ。」と言われそうです(笑)。
今は厚生労働省東京労働局の登録教習機関になっています。
本当に作業主任者になるのなら、住所を変更しないといけないのですが、昭和60年の修了証を残しておきたいので、必要にならない限りそのままにしておきたいと思います。
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