今日は淀屋橋での「中小規模事業場向け労働安全衛生マネジメントシステム普及促進セミナー」に行ってきました。
このセミナーは厚生労働省の委託事業として行われています。
昨年、労働安全マネジメントシステム審査員補の登録をしましたが、品質や環境以上に維持するのが大変です。品質や環境の審査員補であれば1年間に5時間で良いのですが、労働安全の場合は審査員補でも15CPD時間必要です。しかも単に15時間勉強すれば良いのでは無く、内容によって2時間〜3時間が1CPD時間にしかならない場合があります。今日も一方的に講演を聞くだけですから2時間でも1CPD時間にしかならないようです。
しかし、最近労働安全マネジメントシステムに接していないので申し込みしました。中小規模事業場「向け」でだから私でもいいだろうとネットで申し込もうとしたのですが、所属を空欄にして申し込むと受け付けてもらえませんでした。とりあえず、所属は「なし」と入力して再度申し込むと受け付けてくれました。
講師は労働安全コンサルタントで、OSHMS(労働安全マネジメントシステム)の審査員だけでなく、品質、環境の審査員もされている方でした。
中小企業事業場向けだから、私にとっては物足りない内容かなと思っていたのですが、私がOSHMSを忘れていることもあって自分に合った内容だったと思います。
まず、現状の労災事故ですが、死傷者数は年々減少傾向にあるものの減少率は鈍化傾向にあるとのことです。2011年も労働災害による死亡者は千人を超えていますし、休業4日以上の負傷者は10万人を超えています。
しかし、全事業所でのOSHMSの導入割合はわずか7.0%です。そして、OSHMSを導入しない理由(複数回答)として最も多いのが「十分な知識を持った人材がいない」というのが50.6%、「内容がわからない」37.9%、「導入の方法がわからない」26.6%と続いており、こういったセミナーで教育を行うことが必要であると感じました。
また、OSHMSを構築中も含めて何らかの導入をしている事業場の千人当たりの発生件数は実施していない事業場の3割以上低くなっているデータもあります。
OSHMSについては平成11年に労働省告示第53号として公表され平成18年に改正された「労働安全マネジメントシステムに関する指針」というのがあります。この内容ですが、第5条に事業者による安全衛生方針の表明があって、第6条から第9条に労働者の意見の反映、体制の整備、明文化、記録があります。それからPlan-Do-Check-ActのPDCAサイクルを回すことになっていて、第10条から第12条、第14条に危険性又は有害性の調査、安全衛生目標の設定、安全衛生計画の作成、緊急事態の対応があります。第13条にDoに当たる安全衛生計画の実施等、第15条と第16条に日常的な点検、改善等、労働災害発生原因の調査等があります。第17条にシステム監査の実施、第18条にシステムの見直しがあります。ISO9001やISO14001を知っている人であればおなじみの語句が並んでいます。
この辺りは、5年ほど前に「社労士スキルアップ研究会」で講師をすることになって、社労士実務をしていない私はネタが無いために、この労働安全マネジメントシステムについて講義をしたのを思い出しました。しかし、5年経ってすっかり忘れていたなという感じでした。
そして、テキストの後半は資料一覧として、「労働安全マネジメントシステムマニュアル」や「リスクアセスメント規定」、「内部システム監査手順書」などの文書や様式類がありました。これらは実際にOSHMSを導入している企業の文書や様式類がそのまま掲載されていました。これから導入する企業にとっては有意義なものだと感じました。私も今後、OSHMSの構築や指導をする機会があるならば非常に参考になる内容でした。
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