日曜日に社労士試験が行われました。受験生の方はお疲れ様でした。試験センターのHPに問題が掲載されていましたので、選択式のみ見て解いてみました。
今年は昨年に比べると易しかったのではという感触です。受験生の反応を見ていますと社会一般と厚生年金保険法で苦戦された方が多いようです。
救済があるかですが、あくまで救済の基準は記念受験も含めた全員の得点状況から決まります。決してあなたは勉強していました、記念受験でしたと区別はしてくれません。予備校の集計の場合は記念受験の人得点状況が反映されませんから全員の得点状況からかけ離れる場合があります。昨年の労働一般はその典型でしょう。
よく私は選択式の一般常識は落とさないようにと言っています。しかし、これは白書の一部を抜書きしたものなど、勉強していない記念受験の人でも国語の穴埋め問題として解いてしまう場合を言います。今回の社会一般の場合は純粋な社会保険労務士法の条文の問題ですからそれは当てはまらないと思います。
さて、社会一般の問題ですが、AとBは記念受験の人、特に総務等で実務をしている人などは解ける問題のように感じます。しかし、C、D、Eは記念受験の人にはお手上げだと思います。ただ、帳簿の備付や保存義務違反で懲役刑は無いだろうと考えればEは2択になってくると思います。今回の中で一番救済が考えられるとすると社会一般のような気がします。
そして、厚生年金保険法ですが、昨年の労働一般と同様、20肢から5つ選ぶのでは無く、4択5問の方式でした。感触としては、昨年の労働一般よりは救済の可能性はあるが・・・、という思いです。まず、Eはサービス問題だと思います。A〜Dは記念受験の人には分からないと思いますが、鉛筆を転がして回答したとしても平均で1点入ることになります。Eと併せて平均2点になってしまうことで救済はどうでしょうか?
ただ、勉強している人であればCの0.981は平成23年の物価スライド率、1.031は平成11年までの物価スライド率、1.875は定額部分の乗率の上限ですから消去法で答えられたのではないかと思います。そしてDは私が初めて受験した平成15年の問題がそのまま出てきました。当時は「基準標準給与額って何?」という形で解答速報でも井出先生が詳しく解説されていたのを覚えていますが、今回は過去問を勉強された方なら解けた問題です。従って、昨年の労働一般と違い、勉強した人が報われるような問題だと思います。
選択式ではよく結果として「意外な救済」というのが出てくることがあります。それは、勉強している人なら楽勝だが、記念受験の人はわからないという問題で全体の平均点が落ちてしまう場合です。それがあるとするなら、国民年金法ではないかと思います。今年の国民年金法は数字の問題が多く、記念受験者が国語の穴埋め問題で解くというのは不可能です。実質的にA、B、Dは4択、C、Eは8択の中から2つ選ぶという問題になってしまいます。それと企業に働いている記念受験者にとって国民年金の保険料というのは縁の無いものです。私も今は国民年金の保険料を払っているのでわかりましたが、もし企業に居続けたとするならわからなかったかもしれないと思います。そこで、もし意外な救済があるとすれば国民年金法だと思うのですがいかがでしょうか?
まあ、私も合格から8年、受験生のサポーターをやめてから4年が経ちますので、試験問題を解くというのは難しい状況になっていることは確かです。
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