厚生労働省のHPに掲載されていました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000006re7-img/2r98520000006rfp.pdf
何を今頃と思っているとネットで先日こういった事件があったようです。
http://d.hatena.ne.jp/zundamoon07/20100423/1271996870
ここにも書かれている通り、
□自殺未遂による傷病に関しては、療養の給付等又は傷病手当金は、支給しない(昭11.1.9保規394号)。
↓ ただし…
□精神異常により自殺を企てたものと認められる場合においては、法116条の「故意」に該当せず、保険給付は為すべきものである(昭13.2.10社庶131号)。
です。
しかし、本来給付制限の目的は、保険給付を当てにして傷病になった場合なのではないでしょうか。果たしてこの事件の原因となった自殺未遂は保険給付を当てにしてだったのでしょうか?
この時期に改めてこういった通達があったというのは、類似事例がたくさんあって、自殺未遂は無条件で故意と判定されて給付されないと考えている保険者が多いからではないでしょうか。
社会保険労務士試験で言いますと、自殺については平成15年の労働災害補償保険法の選択式でこういった問題がありました。
行政解釈によれば、この場合における故意とは( B )をいう。例えば、業務上の精神障害によって、正常な認識、行為選択能力が著しく阻害され、又は( C )行為を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている常態で( C )が行われたと認められる場合には、( B )には該当しない。
ここではCに「自殺」が入りました。
また平成13年の労働災害補償保険法の択一式でも似たような問題がありました。
5−E 業務上の心理的負荷に起因する精神障害によって正常な認識、行為選択の能力が著しく阻害され、あるいは自殺を思い止まる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態において自殺が行われたと認められる場合には「故意」による死亡には該当しない。
自殺関連の保険給付の問題は労災法は出題されているのですが、健康保険法での出題はありません。今回、こういった事件もあったわけですし、社労士受験生にとっては健康保険法で注意すべき場所かもしれません。
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