今日は今年初めの「京都ひよこの会」でした。今回は「判例に見る解雇の実際」と題して、ひよこの会ではおなじみの弁護士の佐賀千惠美先生の講演でした。

今日の会場は「コープイン京都」でした。クレアールの京都校がすぐ近くですので、午前中クレアールで診断士講座のDVDを見てから行きました。
佐賀先生は「聖神中央教会事件」の被害者側の弁護等の実績がありますが、最近ではニュースにもなりました田原成貴元騎手の弁護をされていて、そのときの話も少しありました。
講演ですが、整理解雇の判例についてわかりやすく解説されていました。整理解雇には四つの要素があると言われていて、1.経営上の理由があるか、2.解雇回避の努力をしたか、3.被解雇者の選定に合理性があるか、4.労働組合等と誠実に協議をしたか、ですが4つの要素を満たしていても解雇が無効になったり満たしていなくても解雇有効という判例もあってなかなか難しいです。
私の感じたことは、多くの解雇無効、地位保全を求めた訴訟があるわけですが、明らかに戦力外と思われているのにしがみつかなければならないというのは使用者にとっても労働者にとっても不幸なことではないでしょうか。戦力と思われていないのは労働者もわかっているはずで、にもかかわらずしがみつく大きな原因は退職して再就職しようとしても特に「年齢差別」が横行しているためだと思います。
以前に私は労働者の年齢別人口構成がピラミッド型で無くなった30年以上前に「年功序列」のシステムは崩壊していて年齢差別の温床にしかならないと言ったことがありますが、このシステムを改めようとしない使用者だけでなく、年をとっているだけで若い人より高い給料を要求する労働者や、この年であればこれだけの能力が無ければ採用しないのは当然などと言っている者も「年功序列教」の呪縛から解き放たれていません。
そもそも、雇用保険の特定受給資格者や就職困難者において同じ率の保険料を払っていながら年齢によって受給日数、すなわち受給可能な金額に差があるというのは明らかな差別です。しかし、これについて差別という声をほとんど聞かないのは就職において90日程度の受給日数とは比べ物にならないほどの年齢差別があることを認識しているからです。
6時からは新年会でした。弁護士の佐賀先生の他に赤井先生、社労士ではおなじみの増田先生、田中先生、勝見先生などがゲストとして来られていました。昨年社労士に合格された方も出席されていましたが、先生方がエールを送られていました。私もこの勉強会に初参加して5年になります。私の合格同期の中には社労士として活躍されている方が沢山居られます。私は登録もしておらずエールを送れるような人間ではありませんが、夢は大きく持って欲しいと思いました。
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