厚生労働省のHPに「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案」を作成し、本日、同法案の国会提出について閣議に付議し、閣議決定がされたとありました。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/04/h0421-1.html
改正案の内容は
1.子育て期間中の働き方の見直し
・3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を設けることを事業主の義務とし、労働者からの請求があったときの所定外労働の免除を制度化する。
・子の看護休暇制度を拡充する(小学校就学前の子が、1人であれば年5日(現行どおり)、2人以上であれば年10日)
2つ目は現在は小学校就学前の子が複数の場合は看護休暇が5日から10日になるということです。
2.父親も子育てができる働き方の実現
・父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2か月(現行1歳)までの間に、1年間育児休業を取得可能とする(パパ・ママ育休プラス)。
・父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業を取得可能とする。
・配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業の取得不可とすることができる制度を廃止する。
1つ目は父母が交代で育児休業を取ってほしいための改正で、2つ目は母の産後休暇までの間に父が育児休業を取った場合は再度取得することができるための改正になります。
3.仕事と介護の両立支援
・介護のための短期の休暇制度を創設する(要介護状態の対象家族が、1人であれば年5日、2人以上であれば年10日)。
4.実効性の確保
・苦情処理・紛争解決の援助及び調停の仕組みを創設する。
・勧告に従わない場合の公表制度及び報告を求めた場合に報告をせず、又は虚偽の報告をした者に対する過料を創設する。
これが改正案の概要ですが、特に男性の場合、企業がこの制度を創設したとしても実際に使う人が増えてくるかどうかが問題だと思います。
性別の差別は年齢と共に努力で変えられない以上、決してしてはならない真の差別ですが、年齢差別については官公庁で遅れているのに対して、性別の差別は官公庁が笛を吹くものの民間企業が踊ってくれない感じがします。
今年受験される社労士の受験生にとっては今回の改正は関係ありません。来年の試験範囲になるかも微妙だと思います。
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