厚生労働省のHPに「「労働者災害補償保険法施行規則の及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案要綱」及び「労働保険の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」についての労働政策審議会に対する諮問及び答申について」とありました。これが改正になると社労士試験にも影響してくる内容です。
まず労災法関係で「通勤災害保護制度の見直し」として
「逸脱又は中断の間を除き、通勤災害保護制度の対象とする日常生活上必要な行為として、要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養している孫、祖父母及び兄弟姉妹の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)を加えるものとすること。」
とあります。この「日常生活上必要な行為」は平成16年の選択式に出たりしているので、注意すべきところだと思います。
それ以外では「介護補償給付及び介護給付の限度額等の引上げ」で
例えば「常時介護に係る介護補償給付及び介護給付について、介護に要する費用として支出した費用がその額を超えるときに支給する額を、月額104,960円(現行104,590円)に、介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合等であって、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるときに支給する額を、月額56,930円(現行56,710円)に改めるものとすること。」とあり、随時介護の場合も引き上げられます。額までは覚えなくても良いように思うのですが、選択式で数字を問われることもあるので注意しておいたほうが良いと思います。
あと二次健康診断等給付の一次健康診断、二次健康診断の検査項目や社会復帰促進等事業としての職場意識改善助成金の創設といった項目があります。これらの改正は今年の4月1日に施行されるようですので、今年の試験範囲になります。
徴収法関係としては「概算保険料を延納させる場合の納期限の変更」があります。
「継続事業に係る概算保険料の延納について、四月一日から七月三十一日までの期分の概算保険料の納期限を六月一日から起算して四十日以内に、八月一日から十一月三十日までの期分(以下「第二期分」という。)の概算保険料の納期限を十月三十一日(労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業に係る概算保険料(以下「委託に係る概算保険料」という。)の納期限については十一月十四日)に、十二月一日から翌年三月三十一日までの期分(以下「第三期分」という。)の概算保険料の納期限を翌年一月三十一日(委託に係る概算保険料の納期限については翌年二月十四日)に、それぞれ変更するものとすること。」
「有期事業に係る概算保険料の延納について、第二期分の概算保険料の納期限を十月三十一日に、第三期分の概算保険料の納期限を翌年一月三十一日に、それぞれ変更するものとすること。」
とあります。すなわち概算保険料の納期限が改正になります。
注意していただきたいのは、徴収法の改正部分については来年の4月1日の予定であり、今年の試験には関係ありません。しかし、今までの例では法改正の部分だけでなく、改正が決定的な部分も出題される傾向がありますので、今年の試験はこの部分について注意しておいたほうが良いでしょう。
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