平成19年度の国民年金保険料は平成18年度から240円上がって14,100円になるようです。国民年金保険料は平成16年度の13,300円から280円ずつ上がって平成29年度には16,900円になります。平成17年度は13,580円、平成18年度は13,860円でした。平成19年度も同じように行けば14,140円になるはずです。ところが、国民年金法第87条第3項には次のように書かれています。
保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額(平成19年度に属する月の月分は14,140円)に保険料改定率を乗じて得た額(その額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。)とする。
すなわち、この額に保険料改定率を掛ける必要があります。平成17年度と平成18年度は保険料改定率が「1」でしたから同じ額でした。しかし、平成19年度は保険料改定率が1より低いため(計算してみると0.997でした)、今までより上げ幅が40円ですが低くなりそうです。
この保険料改定率ですが、国民年金法第87条第5項に次のように書かれています。
第3項の保険料改定率は、毎年度、当該年度の前年度保険料改定率に次に掲げる率を乗じて得た率を基準として改定し、当該年度に属する月の月分の保険料について適用する。
一 当該年度の初日の属する年の三年前の年の物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数の比率
二 イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率
イ 当該年度の初日の属する年の六年前の年の四月一日の属する年度における被用者年金被保険者等に係る標準報酬額等平均額に対する当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度における被用者年金被保険者等に係る標準報酬額等平均額の比率
ロ 当該年度の初日の属する年の六年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の三年前の年における物価指数の比率
自分でもさっぱり意味がわかりません(笑)。しかし今回、保険料改定率が少なからず影響していることもあって、来年の社労士試験の選択式で注意すべき内容かもしれないです。
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