今年の試験範囲で改正となるものがあります。主なものを挙げておきます。
1.3月1日から政府管掌健康保険の介護保険料率が1000分の12.5から1000分の12.3に引き下げられます。
今まで、介護保険料率は上昇していましたが、今回少し引き下げになりました。しかし、標準報酬月額30万円の人で保険料の引き下げは月60円ですが。
2.政府管掌健康保険の平成17年9月30日における全被保険者の平均標準報酬月額は、280,000円です。4月1日からですが、これは従来と変わりありません。
3.4月1日から労働者災害補償保険法に基づく介護補償給付及び介護給付の最高限度額及び親族介護時の最低保障額について下記の通り変わります。(カッコ内は従来の額)
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最高限度額 |
親族介護時の最低保障額 |
常時介護を要する者 |
104,590円(104,970円) |
56,710円(56,950円) |
随時介護を要する者 |
52,300円(52,490円) |
28,360円(28,480円) |
随時介護の額は覚えなくて良いでしょうが、常時介護については語呂合わせ等で覚えておいて損は無いように思います。
あと、今回の改正では無いですが、徴収法で再来年の4月(平成20年4月)より改正されるものがあります。
現在、通貨以外のもので支払われる賃金の評価額は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定めることになっていますが、厚生労働大臣に変わります。
また、継続事業に係る労働保険の概算保険料及び確定保険料の申告及び納期限を保険年度の6月1日から40日以内に変わります。ただし、保健関係が新たに成立又は消滅した場合は従来どおりそれらの日から50日以内です。これは社会保険の算定基礎届の提出期限が7月10日ですので、それに合わせる意味合いがあります。
これは先ほども言いましたが、今回の法改正部分ではありません。ただし、社労士試験の場合、法改正部分が出題される場合が多いですが、今後法改正される部分が出題される場合も結構あります。ですから、この部分も注意して損は無いように思います。
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