自家製の果実酒を近所におすそわけしたり、友人にごちそうしたりするのは違法ではない――。酒税法に関するこんな見解を、政府がこのほど示した。合法とされる範囲があいまいだった自家消費目的で作った果実酒について、知人への無償提供を認めたものだ。
酒税法上、酒に水以外のものを混ぜる行為は原則的に酒類の製造とみなされ、免許が必要となる。無免許の消費者が梅の実や果実を焼酎などに漬け込む行為は1960年代以降、例外として合法化されたが、自分や同居家族が消費する目的であることが条件。他人に売ると違法になる。
こうした自家製酒の第三者への提供が許されるかは、これまであいまいだったが、政府見解はこの点を明確化。「無償で知人等に提供することは販売に当たらず、酒税法に違反しない」とした。
この見解は、逢坂誠二衆院議員(民主党)の質問主意書に対し、政府が22日に決定した答弁書で示したもの。質問は、逢坂氏の地元、北海道ニセコ町で起きた「事件」がきっかけだった。
ペンション経営者が自分で漬け込んだ果実酒を有料で宿泊客に提供し、評判を呼んでいた。だが、今春、税務署から「酒税法違反」と指摘され、酒の廃棄を求められた。
逢坂氏は「小さな飲食店や宿泊施設が、客に自家製の果実酒を提供することは広く行われている。一律違法とするのは実態に合わない」と話している。
米東部、コネティカット州にあるカジノ・リゾート施設で、1杯3000ドル(約35万円)もする特別カクテルが登場、話題を呼んでいる。リッチなライフスタイルを志向する人の情報誌「The Robb Report」によれば、高額な飲み物に出費することは、余裕のある「セレブ」としての社会的地位のシンボルになっている。 施設のバーで提供される特製カクテル「サファイア・マティーニ」は、ボンベイ・サファイア・ジンをーベースにブルー・キュラソーなどで作られ、グラスの縁は青い砂糖で飾ってある。特別注文のサファイアとダイヤモンドの装飾を施したイヤリングが付き、スターリング銀製の楊枝が差してある。 専門家によれば、こういった「プレミアム・カクテル」が人気を呼ぶ背景には、様々な年齢層でお酒に関する知識を持つ人が増えたことと、多種多様なアルコール類が入手可能になったことがあるという。 | ![]() |
朝を待ち伏せよう
ときどき徹夜をしたりして新聞配達のバイクの音を聞くと「やべえ! 朝来ちゃったよ! 早く寝なくちゃ!」という具合にかなりビビる。新聞配達の音は「コケコッコー」とならぶ2大朝の知らせだ。