政党ビラの配布
住居侵入にあたらず 無罪
目的・様態 “社会通念上は正当”
東京地裁
荒川庸生(ようせい)さん
東京都葛飾区のマンションで日本共産党の都議会報告などのビラを配った荒川庸生(ようせい)さん(58)が、住居侵入罪で不当に起訴された弾圧事件の判決公判が二十八日、東京地裁で開かれました。大島隆明裁判長は、「社会通念上、本件のようなビラ配布は禁じられておらず、正当な理由がないとは言えない」とのべ、荒川さんに対し無罪(求刑罰金十万円)を言い渡しました。憲法で認められたビラ配布の自由の正当性を認め、違法捜査をもって言論・表現の自由を妨害した警備公安警察・検察のあり方を厳しく問うものです。
判決後、荒川さんは弁護団と記者会見し、「常識的な判決に敬意を表したい。検察にはこれ以上言論・表現の自由を犯罪におとしめることはやめてほしい」と述べました。
判決は、マンション廊下を「住居」にあたると判断。そのうえで、ビラ配布について「目的が決して不法なものではない」と認定。共同住宅への立ち入りは、共同住宅の形態、立ち入りの目的・様態などにてらし、社会通念上容認されるか否かによって違法性は判断されるという基準を示しました。
荒川さんの行為は、昼間の時間帯に、誰にもとがめられることなく、鍵のかかっていないマンションの共用部分に短時間立ち入っただけと認定。ビラの内容も、住民がプライバシーを侵害されるという不安を抱くことも少ないとし、「住居侵入罪を構成する違法行為とは認められない」としました。
弁護側は公判で、「マンション住人による現行犯逮捕」は存在せず、事後的ねつ造によるもので、単なるビラの投函(とうかん)に、家宅捜索などの過大で恣意(しい)的な捜査を行うなど、違法捜査の上に立件された事件だと主張。「過大で違法な捜査であり憲法違反」であるとして公訴棄却を求めてきました。その点について、判決は違法性を認めませんでした。

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