東京地方裁判所平成13年11月27日判決
要 旨
商業ビル内の食堂街の7階の通路を歩行中の者が、通路に付着していた油等によって転倒、負傷した事故につき、ビル7階の保存につき瑕疵があったとされた事例。
商業ビル内の食堂街の7階の通路を歩行中の者が、足を滑らせ転倒して負った傷害は、ビル7階の瑕疵によるものと認められる。
商業ビル内の食堂街の7階の通路を歩行中の者が、通路に付着していた油等によって転倒、負傷した事故につき、被害者が、仮に骨粗鬆症であったとしても、事故との間に因果関係を認めることはできないから、その点を過失相殺において考慮することはできない。
商業ビル内の食堂街の7階の通路を歩行中の者が、通路に付着していた油等によって転倒、負傷した事故につき、被害者が前方でなく進路右方を見ようとしていたとしても、転倒地点はレストラン街に設けられているトイレへの通路で、常に足下や前方を見ながら歩かなければならない場所でないことから、被害者に過失があったとすることはできない。
平成13年11月27日東京地方裁判所民事第39部判決
平成12年(ワ)第2052号損害賠償請求事件
裁判結果 一部認容、一部棄却 上訴等 控訴
裁判官 岡久幸治
参照法令 民法717条 722条 出典 判例時報1794号82頁

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