名古屋地方裁判所昭和62年11月13日判決
要旨
公民館内の透明な窓ガラスに小学生男児が激突、死亡した事故につき、公の営造物の設置管理に瑕疵があったとされた事例。
公民館の窓ガラスに小学生男児が激突、死亡した事故につき、事故の経緯、被害男児の年齢その他諸般の事情に照して、その両親に相続分と固有分を合わせて各500万円の慰謝料が認められた事例。
公民館の窓ガラスに小学生男児が激突、死亡した事故につき、ガラス窓に正面からかなりの速度で走り寄るという非常に危険な行為をした被害男児にも大きな過失があったとして、その過失割合が六割とされた事例。
名古屋地方裁判所民事第8部昭和62年11月13日判決
昭和55年(ワ)第493号損害賠償請求事件
裁判結果:一部認容、一部棄却 確定
参照条文:民法710条/711条/722条/国家賠償法2条
出典:判例時報1267号111頁判例タイムズ675号190頁
判例評釈:薄津芳・都道府県展望358号34〜36頁1988年7月

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