「刑務所売店の便箋しか差し入れダメ」は違法
佐賀地裁
佐賀少年刑務所(佐賀市)が、勾留(こうりゅう)中の刑事被告人に対する市販の便箋(びんせん)と封筒の差し入れを、法務省令に基づく内規によって拒否したのは「接見交通権」の侵害にあたるとして、佐賀県弁護士会所属の富永洋一弁護士(30)が国家賠償法に基づき国に慰謝料など約160万円を求めていた訴訟の判決が30日、佐賀地裁であった。神山隆一裁判長は「内規は裁量権を逸脱して違法」として、内規を定めた刑務所長の過失を認め、国に慰謝料など15万円を支払うよう命じた。
法務省によると、刑務所や拘置所などの刑事施設は全国に77カ所あり、すべての施設が個別に内規を設けて差し入れを限定。ほとんどが、市販の便箋と封筒の差し入れを制限しているという。日弁連によると、刑事施設内の被告への物品差し入れ制限をめぐる訴訟は全国初。憲法や刑事法の専門家らは全国の刑事施設に影響を与える判決という。
判決によると、富永弁護士は、常習累犯窃盗事件の被告の国選弁護人として07年9月、被告に被害者への反省文を書かせるため市販の便箋7枚と封筒1通を差し入れようとしたが、同刑務所は所内の売店で買ったものの差し入れを指示した。
神山裁判長は同刑務所の内規について「被告に所持金がなければ、弁護人がわざわざ指定業者から買って差し入れない限り、反省文の提出自体が困難になる」などとして最小限の制限とは到底言えないと批判。ただ、被告人と弁護人の物品の授受を制限し得るとする法務省令自体は適法とした。
asahi.com ニュース社会裁判記事 2009年3月30日18時46分

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