刑務官の暴行で負傷、元受刑者ら勝訴
動画を他のプレイヤーで見るWMP高 WMP低 Real高 Real高 宮城刑務所の元受刑者の男性2人が刑務官に暴行され、けがをしたとして国を相手取り慰謝料などを求めた裁判で、東京地裁は元受刑者側の訴えを認め、国に対しおよそ43万円の支払いを命じました。
宮城刑務所の元受刑者の30代の男性2人は、2005年に刑務所内で刑務官に柔道の「払い腰」で投げられけがをしたなどとして、国を相手取り総額およそ1400万円の慰謝料などを求める民事訴訟を起こしました。刑務所内での暴行事件としては、仙台地検が既に刑務官を不起訴処分としています。
東京地裁は31日の判決で「暴行の存在を否定した刑務官らの証言は重要な部分について一致しておらず、採用することはできない」としました。その上で「元受刑者の男性や近くで音を聞いていた別の受刑者の証言は信用できる」として、元受刑者2人に総額およそ43万円を支払うよう国に命じました。
元受刑者の弁護人によりますと、刑務所での暴行が裁判で認められるのは極めて異例だということです。
宮城刑務所では「判決内容を精査し、上級官庁にも相談のうえ今後の対応を検討したいと考えています」とコメントしています。
(TBS 2009年3月31日17:22)

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