借金の利息を規定する法律で、
利息制限法というものがある。
利息制限法とは、出資法と同じく、貸金業者の金利を制限する法律である。
利息制限法では、貸金業者が貸しだす際の金利の上限を、次のように定めている。
元本10万円未満・・・年率20%
元本10万円以上100万円未満・・・年率18%
元本100万円以上・・・年率15%
利息制限法の利息を超えた利息の支払いは無効である。
無効とは取消しと異なり、はじめから何らの効力も認められない。貸金業者が訴えたとしても法的保護を受けることができない。
最高裁も一貫して、
利息制限法の超過利息は当然に元本に充当されると判断している。
しかし、大手消費者金融をはじめ、ほとんどの貸金業者が
利息制限法以上の金利をとっている。
これは一体どういうことなのだろうか。
じつはここにグレーゾーンと呼ばれる、多重債務の根本的原因ともよばれるカラクリが存在する。
利息制限法を破っても罰則規定がないのである。罰則規定がないからこそ、刑罰の対象となる出資法の上限利率まで強引に利息をとっているというわけなのだ。
当然、裁判で争えば貸金業者は敗訴する。が、今まで債務者はそんなことも知らないし、裁判を起こすなどとは考えられてこなかったので、消費者金融のいいなりにならざるを得なかった。
利息制限法にはみなし弁済という例外規定があり、
利息制限法の上限金利を超えた利息でも、債務者が自らの意思で支払ったことが認められれば、その超過利息分の返済は合法とすると定められている。
しかし、商工ローンや消費者金融のほとんどのケースでは、みなし弁済の例外規定が認められることはない。