2010/7/23
「かんりにんと事務指定講習修了」
朝地震があったけれど、特に影響もなく、4日間の面接課程も終了。
修了証をいただきました
これでもまだ「社会保険労務士」の「有資格者」という身分。
実際に「社会保険労務士」を名乗るためには、登録をしなければならない。
まー、社労士としての経験をつんで、必要な知識や情報を更新していくためにも、やっぱり登録はしなければならないわけで。
ちなみに、登録には3種類あり、
@開業して、報酬をもらって不特定多数の人を相手に仕事をする「開業型」
A企業に所属し、その企業のために仕事をする「勤務型」
B1,2以外の「その他」
という方法がある。
とりあえずは、Aで登録できるか、職場と相談ですな。無理ならBだけど。


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投稿者:えむ
人事労務担当でないのならBが良いと思いますよ。AとBでは登録料や年会費も変わらないですし、Bなら社外でのコンサルタントは可能ですし、特定の研修も可能ですから。