福島刑務所が人権侵害と県弁護士会が勧告書
2008年07月01日 10時15分
県弁護士会は30日「福島刑務所が人身保護法に基づく受刑者の弁護士選任申し出を拒み、人権を侵害した」と認定、同刑務所に対し、今後、速やかに弁護士に連絡することを求める勧告書を提出した。
同日、県弁護士会の荒木貢会長らが県庁で会見し、明らかにした。
弁護士会によると、平成18年4月、当時服役していた男性=当時(50)=が弁護士依頼の申し出をしているのにもかかわらず、同刑務所は対応しなかった。
男性の権利行使を妨害しており、人権侵害に当たるという。
弁護士会の照会に対し同刑務所は昨年11月、「刑期が確定するまでになされた処分、確定後の収容に違法性がない」との認識を示した。
これを受け、弁護士会は「刑務所側が拘束の違法性の有無を判断し、その判断を前提に弁護士への連絡を拒んだ」と認定した。
同刑務所の川村龍雄総務部長は「真摯(しんし)に受け止め、今後慎重を期していきたい」とコメントした。
2008年07月01日 10時15分 福島放送