県弁護士会:神戸拘置所に受診の権利要望 /兵庫
兵庫県弁護士会は、人権救済申し立てに基づく調査で、神戸拘置所で収容されていた男性が医師の診断を求めても認められない権利侵害があったとして、同拘置所に対し、被収容者の申し出があった場合には原則として医師の診断を受けさせ、経緯を記録に残すよう求める要望書を提出した。
県弁護士会によると、同拘置所に拘置されていた男性(44)が昨年7月18日深夜から19日未明にかけて「胸が苦しい」と職員に医師の診察を求めたが、職員は医師に電話報告し指示を仰ぐにとどまり、経緯も記録に残さなかった。
同拘置所の大賀鉄男所長は「内容を検討し参考とすべきがあれば参考としたい」とするコメントを出した。【山田泰蔵】
毎日新聞 2008年6月22日 地方版〔神戸版〕