拘置中の手紙の遅れ違法 熊本県に賠償命令
熊本北署に拘置されていた無職の男性(47)=福岡刑務所で服役中=が、姉から届いた手紙を正当な理由もなく同署員が3日間渡さなかったことで精神的苦痛を受けたなどとして、熊本県に150万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、熊本地裁は25日、原告の主張を一部認め、県に3万円の賠償を命じた。
県は「遅延で原告に不利益は生じていない」と主張したが、高橋亮介裁判官は判決理由で「留置管理課員の過失により、刑事訴訟法に定めた原告の接見交通権が侵害された。違法と言わざるを得ない」と説明。男性が抗議したことで独房に移されるなど不当な扱いを受けたとする主張は認めなかった。
判決によると、2005年12月、唯一接見が許されていた姉から手紙が届いたのに、留置管理課員が全面接見禁止状態と勘違いし、男性が起訴されるまで3日間手紙を渡さなかった。
原告側の板井俊介弁護士は「この判決が今後の留置施設での被疑者の権利確保につながってほしい」と話した。
2008/06/25 16:34 【共同通信】