医療事故 調査拒否には罰則を
患者が死亡した医療事故の原因を第三者機関が調べる新しい制度で、厚生労働省は、調査を拒んだ医師などに罰則を科すことを盛り込んだ大綱案を発表し、次の臨時国会に法案の提出を目指すことにしています。
厚生労働省は、診療中の患者が死亡する医療事故が起きた場合、その原因を第三者機関の「医療安全調査委員会」が調べる新しい制度を設ける方針で、13日、制度の詳しい内容をまとめた大綱案を発表しました。それによりますと、医療ミスの疑いのある事故や患者の死亡を予期していなかった事故は、調査委員会に届け出ることが全国の医療機関や医師のいる介護施設などに義務づけられます。病院の院長や担当の医師・看護師などが調査に協力しなかった場合の罰則も設けられ、▽届け出を怠り、行政命令にも従わなかった場合は6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金、▽カルテの提出を拒んだり、うその報告をしたりした場合も30万円以下の罰金を科すとしています。調査委員会の報告書は公表され、都道府県の知事などは事故が起きた施設に改善計画の提出を求めることができます。厚生労働省は、この大綱案をもとに新しい制度の法案をまとめ、次の臨時国会への提出を目指すことにしています。
NHK 2008年6月13日 14時46分