元金も返済不要 五菱会のヤミ金被害で最高裁初判断
山口組系・旧五菱会のヤミ金融事件の統括者に対して愛媛県内の借り手11人が損害賠償を求めた訴訟の判決で、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は10日、「著しく高い金利で違法な貸し付けをした業者からは、利息だけでなく元金も含めて借り手が支払った全額を損害として取り戻せる」との初めての判断を示した。
そのうえで、「借り手がヤミ金に支払った総額から、元金分を差し引いた金額」しか損害として認めなかった二審・高松高裁の判決を破棄。損害額を確定させるため、審理を高裁に差し戻した。
判決に従えば、今後はヤミ金から法外に高い金利で借金した債務者は返済する必要がなく、返済したとしても取り戻せることになる。ヤミ金の厳しい取り立てに苦しむ債務者の保護につながる画期的な判断といえそうだ。
また投資詐欺などでも、被害者が配当金を受け取った場合に「一部の返済を受けた」とはみなされず、出資した全額を損害として投資先に要求できる可能性が出てきた。
訴えられていたのは、「ヤミ金の帝王」とも呼ばれた梶山進受刑者(58)=組織的犯罪処罰法違反で有罪確定。原告の借り手11人は、年利数百〜数万%の高利で借金と返済を繰り返した。返済した元金と利息に加え、脅迫的な取り立てを受けた慰謝料などを合わせ計約3500万円の損害賠償を求めた。
第三小法廷は「元金は違法な利益を得るという反倫理的行為の手段であり、貸した時点で不法な給付に当たるので、返済する必要がない。返済した場合も、損害額から除くことは許されない」との判断を示した。
二審判決は、「元本分を差し引いた金額」を損害額と認定したものの、別の訴訟で札幌高裁判決などが、「元金も含めた全額」を損害と認めており、最高裁の判断が注目されていた。(岩田清隆)
アサヒ・コム 2008年6月11日3時6分