改正性同一性障害者法が成立、子が成人していれば性別変更可能
心と体の性が一致しない性同一性障害者の戸籍上の性別変更を認める「性同一性障害者特例法」の改正案が、10日の衆院本会議で可決、成立した。同法で定める性別変更要件が、改正前の「子がいない」から「未成年の子がいない」に緩和された。
特例法は性同一性障害が社会的についての社会的な理解が進んだことを背景に、平成15年7月に超党派による議員立法で成立。その際、「父である女性」「母である男性」が出現すると、子供が混乱するとの意見があったため、性別変更を認める要件の中に「子がいないこと」が盛り込まれていた。
しかし、通常は子供が親よりも長生きする。このため、子供がいる性同一性障害者は性別変更をすることが事実上不可能になる上、欧米の法律には同様の規定はないため、「子なし」要件の削除を求める声が性同一性障害者から上がり、与野党が見直し作業を進めていた。
特例法が施行された16年7月から今年3月末までに、840人の性別変更が認められている。
2008年6月10日13時28分配信 産経新聞