監視委 裁判所申し立て活用へ
証券取引等監視委員会は、悪質な金融関連業者に対して業務禁止命令を直接裁判所に申し立てる制度ができたのを受けて、投資家の被害防止に向けて、この制度を積極的に活用することにしています。
6日に参議院本会議で可決・成立した改正金融商品取引法には、投資家から集めた資金を説明どおりに運用しないなど違法行為をした場合、証券取引等監視委員会が業務の禁止命令や停止命令を裁判所に申し立てる制度が盛り込まれました。これまでは金融庁と協議したうえで金融庁が裁判所に申し立てる仕組みでしたが、去年9月から監視の対象が投資ファンドなどにも広がったのを受けて、より迅速に対応するため監視委員会が直接申し立てるようにしました。新しい制度は年内に始まる予定で、監視委員会は、制度を積極的に活用して早期の段階で問題の業者の業務を止め、投資家の被害が拡大するのを防ぎたいとしています。証券取引等監視委員会の内藤純一事務局長は「刑事事件になるような詐欺的な投資ファンドも捜査当局と協力しながら裁判所への申し立てなど必要な対応を考えたい」と話しています。
NHK 2008年6月7日 6時19分